施工管理ってどんな仕事?

「安全帯」は今「墜落制止用器具」。2019年からの決まり

建設現場の「安全帯」は、法令の言葉では「墜落制止用器具」に変わりました。2019年2月1日の改正で何が変わったのか、厚生労働省のリーフレットをもとにやさしく整理します。

高いところで作業する人が身につける「安全帯」。実は、法令の中では、今は別の名前になっています。

この記事では、名前が変わった理由と、2019年の改正のポイントを、厚生労働省のリーフレットをもとに説明します。

名前が変わった、ってどういうこと?

労働安全衛生法施行令の改正で、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められました。施行は2019年(平成31年)2月1日です。

ただし、厚生労働省のリーフレットには、建設現場などで「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」と呼ぶことは差しつかえない、という注記があります。会話で「安全帯」と言っても、まちがいではありません。

覚えておきたいこと

書類や法令では「墜落制止用器具」、現場の会話では「安全帯」もOK。同じ道具の、2つの呼び方です。

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改正で、なにが変わったの?

改正後に「墜落制止用器具」として認められるのは、次の2種類です。

  • 胴ベルト型(一本つり)
  • ハーネス型(一本つり)

胴ベルト型のU字つりは、認められません。

リーフレットによると、胴ベルト型は、墜落したときに内臓の損傷や、胸などへの圧迫の危険が指摘されていました。国内でも、胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されていると書かれています。

「フルハーネス型が原則」って?

この改正で、フルハーネス型を使うことが原則になりました。ただし、高いところなら何でもフルハーネス、という意味ではありません。

  • 高さ2m以上で、作業床がない場所などで原則になる
  • 墜落したとき地面に届くおそれがある高さ(6.75m以下)なら、胴ベルト型(一本つり)も使える

数字は、2019年1月時点のリーフレットの内容です。

先に、落ちない工夫が大切

リーフレットにあるガイドラインでは、高さ2m以上で作業するときは、まず作業床を設け、端や開口部には囲いや手すりなどをつけて、墜落そのものを防ぐのが原則とされています。それが難しいときに、墜落制止用器具を使わせるなどの措置を、事業者に義務づけています。

つまり、まずは落ちないようにする工夫が先で、器具はそれが難しいときに使うもの、という順番なんですね。

特別教育って、なに?

フルハーネス型を使って、高さ2m以上で作業床を設けにくい場所の作業をするときは、「特別教育」を受けることになっています(労働安全衛生規則 第36条第41号)。事業者が、労働者に受けさせる教育です。2019年1月時点のリーフレットでは、受講時間は学科4.5時間と実技1.5時間とされています(今の内容は、受講先で確かめてください)。

対象になるのは、今あげた条件の作業の業務です。高さや場所の条件に当てはまらない作業は、この教育の対象とは書かれていません。

旧規格の安全帯は?

古い規格の安全帯を使える経過措置は、2022年1月までで終わっています。今のルールは、会社や現場で確かめてくださいね。

施工管理の仕事とは、どうつながるの?

公的な資料では、現場の施工管理の人が器具を確認する立場かどうかは確かめられていません。確かなのは、安全の措置が事業者に義務づけられている、というところまでです。

安全の話は、KY活動とTBMの記事や、現場でよく聞く言葉の記事もあわせてどうぞ。

次の一歩

  1. 気になる会社には、「高所作業の安全は、どう取り組んでいますか?」と聞いてみる
  2. 仕事の全体像は、施工管理の仕事とは?の記事へ
  3. 迷ったら、このページの下の LINE から気軽にどうぞ!

参考にした資料

  1. 厚生労働省ほか「安全帯が『墜落制止用器具』に変わります!」(リーフレット・平成31年1月・名称変更と対象の器具)
  2. e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」(36条41号)

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。