働き方のホント

派遣で施工管理って、できるの?

建設の作業そのものへの派遣は禁止ですが、施工管理の仕事は派遣の対象になります。ただし、できないこともあります。2点セットで整理します。

「建設の仕事って、派遣はだめなんでしょ?」そう聞いたことがある人もいるかもしれません。半分は正しくて、半分は誤解です。

ここでは、できること・できないことを、2点セットでお話しします。

建設の作業は、派遣できません

労働者派遣法では、土木や建築などの工事の作業にあたる業務について、派遣事業を行うことが禁止されています。現場で直接作業をする仕事は、派遣では働けないということです。

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施工管理は、派遣の対象です

施工計画を作って、工程・品質・安全などを見る施工管理の仕事は、建設の作業にはあたらず、派遣の対象になります(厚生労働省の取扱要領より)。

つまり、施工管理の仕事は、派遣で働ける場合があります。

2点セットで覚えよう

  • できる:施工管理の仕事は、派遣の対象になる場合がある
  • できない:現場の作業そのものへの派遣は禁止

でも、ここは注意

現場には、専任の主任技術者や監理技術者を置く決まりがあります。この人たちは、工事を請け負う会社に直接、ずっと雇われている人である必要があり、派遣社員はそれにあたりません(国土交通省の資料より)。

派遣で施工管理の仕事をする場合でも、その現場の専任の主任技術者・監理技術者としては働けません。 業務の中身に現場の作業が混ざっていると、違法になることもあります。個別の求人が適しているかは、一つずつ確かめましょう。

ほかの働き方もあります

派遣会社に期間の定めなく雇われて(無期雇用派遣)、現場に行く働き方もあります。派遣先の現場が変わっても、雇い主は同じ派遣会社というのが特徴です。

どの働き方が合うかは、人によって違います。気になる条件は、相談のときに整理しましょう。決まりの細かい説明は、建設業務の派遣禁止と、施工管理の派遣のちがいの記事にまとめています。

求人票を見るときのポイント

求人に「施工管理」と書いてあっても、実際は現場の作業が中心、ということがないとは言えません。仕事内容の欄は、具体的に何をするのか、1行ずつ読んでみましょう。

気になる点があれば、遠慮なく聞いて大丈夫です。仕事内容を正確に伝えるのは、求人を出す側の役目でもあります。

派遣を選ぶ前に、考えたいこと

派遣は、いろいろな現場を経験できる一方で、雇い主と働く場所が別になります。仕事の進め方や、困ったときの相談先を、先に確かめておくと安心です。

どちらの働き方にも良いところがあります。自分の希望と照らして、じっくり考えてみてください。

次の一歩

  1. 「施工管理の仕事」と「現場の作業」のちがいを、頭に置く
  2. 気になる求人の仕事内容に、現場作業が混ざっていないか見る
  3. 仕事の中身は、3分でわかる! 施工管理って、なにする人?の記事で確かめる

派遣の決まりを知っておくと、求人票の見え方が変わります。迷ったら、このページの下の LINE から気軽にどうぞ!

参考にした資料

  1. 厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第2 適用除外業務等(令和8年10月1日適用版)
  2. e-Gov 法令検索「労働者派遣法」(4条)
  3. 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」
  4. e-Gov 法令検索「職業安定法」(5条の4)

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。