「施工管理は、残業が多くて休めない」。そんなイメージで、気になっても踏み出せない人は多いと思います。
たしかに、これまでの建設業は長時間労働が課題でした。でも、2024年からルールが変わっています。いいところも、まだ道半ばのところも、正直にお話しします。
技術者の休みの取り方(令和6年度の調査)
2024年4月から、何が変わったの?
建設業は長い間、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていました。その猶予が2024年3月末で終わり、2024年4月から、建設業にも上限が決まりました。
上限のルール(原則)
- 時間外労働は、月45時間・年360時間まで
- 臨時的な特別の事情があるときでも、年720時間まで
- 時間外と休日労働の合計は、月100時間未満
特別な事情がある場合でも、上限は決まっています。ここまでは、法律(労働基準法)で決められたことです。
LINEで気軽に相談する LINEでお預かりする情報は、面談の日程調整、求人のご紹介、応募先への情報提供、書類づくりや面接の準備、サービスのご案内のために使います。 個人情報の扱い
災害のときは、どうなるの?
災害の復旧・復興の工事には例外があります。時間外と休日労働の合計について、月100時間未満などの規定が当てはまりません。ただし、年720時間などの規定は適用されます。災害対応のような急ぎの現場には、特別な決まりがあると覚えておくとよいでしょう。
休みは、取れているの?
国土交通省の令和6年度の調査では、技術者の平均的な休日の取得状況で、「4週8休以上」は28.6%でした(国土交通省の資料より)。もっとも多かったのは「4週6休程度」の39.6%です。
つまり、休みの取れ方は、まだ道半ばです。公共工事がほとんどの会社では4週8休以上が52.3%、民間工事がほとんどの会社では15.8%と、差もあります。
「上限があれば残業がなくなる」わけではない
上限が決まったのは、あくまで「これ以上は働かせてはいけない」という線です。上限の範囲で残業が発生することはあります。
だからこそ、会社を選ぶときは、休みや残業の実際の様子を、聞いて確かめることが大事です。決まりのくわしい内容は、建設業の時間外労働の上限の記事にまとめています。
会社を選ぶときのヒント
聞いてみたいこと
- 休みは、月に何日くらい取れている?
- 工事の種類は、公共工事が中心? 民間が中心?
- 残業が多い時期は、いつごろ?
答えづらそうにする会社より、具体的に教えてくれる会社のほうが、安心して話せるはずです。
変わりはじめている、いいところ
国土交通省も「適正な工期設定による働き方改革」をテーマに、休みの取れ方を調べています。公共工事がほとんどの会社では、技術者の休日の取得状況で4週8休以上が半分をこえているという数字は、変わりはじめているしるしのひとつです。
もちろん、会社や工事の種類によって差はあります。だからこそ、期待しすぎず、でも悲観しすぎず、実際の様子を確かめる姿勢が大切です。
次の一歩
- 気になる会社の「休みの取り方」を、求人票や相談のときに聞いてみる
- 仕事の流れも見たい人は、施工管理の1日の記事へ
- 心配なことを、LINEで一言送ってみる
ルールは少しずつ変わってきています。迷ったら、このページの下の LINE から気軽にどうぞ!