夏の屋外の現場は、暑さとの戦いです。「熱中症、大丈夫かな」と気になる人も多いと思います。
2025年6月から、熱中症対策について、会社が行う決まりが加わりました。公的な資料をもとに、やさしく説明します。
熱中症対策で会社がやること(2025年6月から)
何が変わったの?
厚生労働省の省令(令和7年第57号)が2025年4月15日に公布され、2025年6月1日から施行されました。労働安全衛生規則に、第612条の2という条文が新しく加わっています。
熱中症のおそれがある作業をするとき、会社は、あらかじめ次のことをするように決められました。
会社がやること(3つ)
- 熱中症の自覚症状がある人や、疑いのある人を見つけた人が報告するための体制をつくる
- 作業をやめる、体を冷やす、必要に応じて医師の診察や処置を受けるなどの手順を、作業場ごとに定める
- 上の2つを、関係する人に知らせる(周知)
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どんな作業が対象?
通達(令和7年5月20日)には、対象の目安が書かれています。
- 「暑熱な場所」:WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の場所
- 「連続して行われる作業など」:続けて1時間以上、または1日に4時間を超えて行われる見込みの作業
目安は目安です
これ未満なら対策しなくてよい、という意味ではありません。あくまで対象を考えるときの目安です。
義務の中身を、もう少しくわしく
3つの義務は、どれも「あらかじめ」行うものです。暑い日に具合が悪くなってから考えるのではなく、作業が始まる前に、体制と手順を用意しておく、という意味です。
手順は「作業場ごとに」定めることになっています。同じ会社でも、現場の場所や作業の内容がちがえば、決め方もちがってくる、ということですね。通達にも、2025年4月15日に公布され、6月1日に施行されたことが書かれています。
もっとくわしく知りたいときは
この記事の出典にある富山労働局のページには、要点と、パンフレット・リーフレットへのリンクがあります。
罰則など、この記事で触れていないことは、先に原本で確かめられたものだけを書くようにしています。気になる人は、労働局などの公的な窓口の情報を見てくださいね。
働く人にとっては?
この条文で義務を負うのは、事業者(会社)です。もし体調が悪くなったら、がまんせずに報告する。そのための体制を、会社が用意しておく、という考え方です。
気になる会社があれば、「熱中症が心配なときの報告のしかたは、どうなっていますか?」と聞いてみるのもおすすめです。
次の一歩
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